バンクビジネス 2019年2月1日号
ケース&確認書類で学ぶ相続手続きゼミナール 第11回
必要な手続きを依頼してくることがあります。相続財産管理人とは、相続発生時に相続人の存在・不存在が明らかでない場合に相続財産の管理を行う者です。
通常、相続人が相続財産の管理や清算を行いますが、相続人が不存在・不明である場合に相続財産管理人がこれらを行います。
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奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
必要な手続きを依頼してくることがあります。相続財産管理人とは、相続発生時に相続人の存在・不存在が明らかでない場合に相続財産の管理を行う者です。
通常、相続人が相続財産の管理や清算を行いますが、相続人が不存在・不明である場合に相続財産管理人がこれらを行います。
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