バンクビジネス 2019年2月1日号

ケース&確認書類で学ぶ相続続きゼミナール 第11回

必要な手続きを依頼してくることがあります。相続財産管理人とは、相続発生時に相続人の存在・不存在が明らかでない場合に相続財産の管理を行う者です。

通常、相続人が相続財産の管理や清算を行いますが、相続人が不存在・不明である場合に相続財産管理人がこれらを行います。

 

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