バンクビジネス 2018年6月1日号

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ケース&確認書類で学ぶ相続続きゼミナール 第3回

今回は、子がいることは分かっているものの、本当に1人だけなのか確認が必要なケースについて見ていきます。

 戸籍は、法改正による様式変更や婚姻、本籍地の変更等があった場合に新しく作製されますが、その新しい戸籍には過去の記録のすべてが引き継がれるわけではありません。

婚姻等で除籍された子がいた場合、その記録は新しい戸籍には記載されません。つまり、被相続人の現在戸籍(死亡時の戸籍)に子が記載されていないことがあるのです。

 

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