SBL通信H30年5月号

配偶者控除の改正

平成29年度税制改正により、配偶者の合計所得金額(以下本文内、所得金額)に応じて受けられる配偶者控除、配偶者特別控除が見直されました。

これにより30年分から配偶者控除では納税者本人の所得金額に制限が加わり、配偶者特別控除については控除の対象となる配偶者の所得金額が拡大等されました。

 

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