バンクビジネス 2022年9月号
相続相談&手続きの勘所 第6回 ―相続税対策として贈与税の特例について質問を受けた場合―
相続税の節税対策として、生前贈与加算の対象外でかつ多額の贈与を行うことができる、次の3つの贈与税の特例について紹介しています。
①婚姻期間20年の配偶者からの居住用不動産の贈与
②直系尊属からの住宅取得資金贈与
③直系尊属からの教育資金の贈与
バンクビジネス第6回202209奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続税の節税対策として、生前贈与加算の対象外でかつ多額の贈与を行うことができる、次の3つの贈与税の特例について紹介しています。
①婚姻期間20年の配偶者からの居住用不動産の贈与
②直系尊属からの住宅取得資金贈与
③直系尊属からの教育資金の贈与
バンクビジネス第6回202209