バンクビジネス 2021年12月号

一覧で覚える相続預金手続き 第9回 ―遺産分割に関する調停や審判があった場合―

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が関わる遺産分割協議の「調停」「審判」の制度を利用することになります。

調停の手続きは、あくまでも相続人間の合意を促す手続きで、調停が整えば「調停調書」が作成されます。調停が整わない場合には審判の手続きとなり、審判官が遺産分割に関して一定の審判を下すことになります。

バンクビジネス第9回202112