バンクビジネス 2021年11月号

一覧で覚える相続預金手続き 第8回 ―相続人の中に成年被後見人等がいる場合―

相続人に認知症等で判断能力を失っている人がいる場合には、その人単独では遺産分割協議に参加することができません。

家庭裁判所において成年被後見人等の選任を受けたうえで、その成年後見人等が、本人を代理して、あるいは本人に同意を与える形で遺産分割協議を行うことになります。

バンクビジネス第8回202111