SBL通信H25年9月号

婚外子の遺産相続違憲判決めぐり議論沸く 

現行の民法においては、「非嫡出子が相続に おいて引き継ぐことができる財産は、嫡出子が相 続する財産の2分の1とする。」と、法律で定められ ています。  平成25年9月4日に、最高裁において、この非嫡 出子の相続に関する法律の規定が憲法に違反し ているという判決が出されましたのでご紹介させ ていただきます。

  • お知らせ

  • 事務所窓から
  • 七転び八お記
  • Bi食倶楽部
  • もうすぐハロウィン
  • TAX TOPICS
  • 実は怖い歯の話
  • 竜巻から身を守る方法
  • ROAD to M
newsletter_no40

    前の記事

    SBL通信H25年7月号

    次の記事

    SBL通信H25年11月号