【確定申告で決まる】個人事業主が納める税金の種類

所得税と住民税を確定するために行う確定申告

一年間の個人の所得に対して課せられる国税を「所得税」といいます。

また住んでいる地域でかかる税金を「住民税」といいます。

会社員の場合は、所得税や住民税を会社でとりまとめて給料から差し引く形で「源泉徴収」をしてくれます。

会社がかわりに支払う手続きをしているので、税金の納付についてほとんどの人は確定申告する必要はありません。

フリーランサー、個人事業主の人は自分で一年間にどれぐらい収入があって、そこから経費をひいて、どれだけの所得があるのかということを計算しなければいけません。

確定申告とは一年の所得がどれくらいあるのか、その所得に対しどれくらいの「所得税がかかるのか」を確定させて、それを国に申告し納税することを指します。

確定申告することで所得税とともに住民税も確定します。

納める税金の種類

個人事業主が納める主な税金は、所得税、住民税、消費税、個人事業税の4種類です。

所得税

個人の所得に対してかかる税金。国に支払う「国税」です。

日本の所得税の税率は所得金額に応じて変動する「超過累進課税」が採用されています。

「超過累進課税」とは所得が多ければ多いほど高い税金を払う制度です。

住民税

住民税には、個人にかかる「個人住民税」と法人にかかる「法人住民税」があります。

住民税とは「都道府県民税」と「区市町村民税」を合わせたものを総称していいます。地方自治体に支払う「地方税」です。

住民税は、法人か個人か、またお住まいの地域によっても税額が異なります。

消費税

消費税とは、消費する全ての商品やサービスに対して消費者が負担して事業者が納税する間接税です。

消費税が免税になる場合

売上高が1000万円未満

・開業していてから二年間

開業1年目の場合は、2年前の課税売上高は存在しませんので、自動的に消費税は免除されます。2年目も、2年前の売上はありませんので、上記の1年前の1月1日から6月末までの基準に従うこととなります。

ただし、1年前の1月1日から6月末までの課税売上高(または給与支払額など)が1,000万円を超過した場合や「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合は消費税を納税しなければいけません。

 

事業税

自分で事業を行なっている人にかかる税金です。個人事業税は地方に納める地方税です。

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

所得が290万円(事業主控除額)を超えていなければ支払う必要はありません。

法廷業種と税率
区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業