SBL通信H25年9月号
婚外子の遺産相続違憲判決めぐり議論沸く
現行の民法においては、「非嫡出子が相続に おいて引き継ぐことができる財産は、嫡出子が相 続する財産の2分の1とする。」と、法律で定められ ています。 平成25年9月4日に、最高裁において、この非嫡 出子の相続に関する法律の規定が憲法に違反し ているという判決が出されましたのでご紹介させ ていただきます。
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