バンクビジネス 2022年6月号

相続相談&手続きの勘所 第3回 ―自筆証書遺言の内容や
保管制度の質問を受けた場合―

自筆証書遺言は、遺言者自身で作成する遺言書で、費用がかからず、遺言を遺したこと自体を秘密にできる点がメリットです。一方で、紛失や破棄される恐れがある点、本人が書いたかが争点になる可能性がある点、相続発生後に家庭裁判所の検認が必要な点がデメリットです。

なお、令和2年7月より始まった、法務局での「自筆証書の保管制度」を活用した場合は、検認手続きは不要となります。

バンクビジネス第3回202206