バンクビジネス 2022年5月号

相続相談&手続きの勘所 第2回 ―判断能力が不十分な相続人の相続手続きを依頼された場合―

相続人の中に認知症等で判断能力を失っている人がいる場合には、その相続人は単独で遺産分割協議を行うことができません。

家庭裁判所で選任を受けた成年後見人等が、本人を代理してまたは同意を与えたうえで、遺産分割協議を行う必要があります。

バンクビジネス第2回202205