バンクビジネス 2021年12月号
一覧で覚える相続預金手続き 第9回 ―遺産分割に関する調停や審判があった場合―
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が関わる遺産分割協議の「調停」「審判」の制度を利用することになります。
調停の手続きは、あくまでも相続人間の合意を促す手続きで、調停が整えば「調停調書」が作成されます。調停が整わない場合には審判の手続きとなり、審判官が遺産分割に関して一定の審判を下すことになります。
バンクビジネス第9回202112奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が関わる遺産分割協議の「調停」「審判」の制度を利用することになります。
調停の手続きは、あくまでも相続人間の合意を促す手続きで、調停が整えば「調停調書」が作成されます。調停が整わない場合には審判の手続きとなり、審判官が遺産分割に関して一定の審判を下すことになります。
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