バンクビジネス 2021年10月号
一覧で覚える相続預金手続き 第7回 ―相続人が未成年者である場合―
相続人が未成年者であっても当然に相続人としての権利を有しますが、婚姻経験のない未成年者は単独では遺産分割協議を含む一定の法律行為ができません。
そのため、相続手続きにおいては、特別代理人を選任して本人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
バンクビジネス第7回202110
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相続人が未成年者であっても当然に相続人としての権利を有しますが、婚姻経験のない未成年者は単独では遺産分割協議を含む一定の法律行為ができません。
そのため、相続手続きにおいては、特別代理人を選任して本人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
バンクビジネス第7回202110