バンクビジネス 2020年7月号
相続預金払戻しの必要書類の見方 ー自筆証書遺言(保管制度利用なし)ー
金融機関の担当者向けに、相続預金の払戻し手続き時の書類の見方を、12回の連載で解説いたします。第四回目は保管制度を利用しない従来の「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言は、遺言者自身で作成する遺言書で、遺言書の本文・作成日・氏名を自筆で下記、押印しなければなりません。費用がかからないことや内容等を秘密にできる反面、相続発生後に家裁の検認が必要になるなどのデメリットもあります。
2020年7月号P50-51