近代セールス社:バンクビジネス18年12月1日号
相続・贈与なるほどセミナー第22回「遺産未分割時の相続税」
相続税の申告においては、相続税申告期限までに遺産分割が確定しないケースも十分考えられます。そうした場合には、法定相続分で分割したものとみなして相続税申告を行います。未分割申告の場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を受けずに申告することになります。
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奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続・贈与なるほどセミナー第22回「遺産未分割時の相続税」
相続税の申告においては、相続税申告期限までに遺産分割が確定しないケースも十分考えられます。そうした場合には、法定相続分で分割したものとみなして相続税申告を行います。未分割申告の場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を受けずに申告することになります。
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