近代セールス社:バンクビジネス18年11月1日号
相続・贈与なるほどセミナー第21回「農地等の相続税の納税猶予」
相続によって取得した一定の農地で農業を継続した場合、相続税の納税が猶予され、大きく節税することも可能です。ただし、あくまでも猶予であって減額ではありません。農地等の相続税納税猶予のポイントを押さえておきましょう。
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奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続・贈与なるほどセミナー第21回「農地等の相続税の納税猶予」
相続によって取得した一定の農地で農業を継続した場合、相続税の納税が猶予され、大きく節税することも可能です。ただし、あくまでも猶予であって減額ではありません。農地等の相続税納税猶予のポイントを押さえておきましょう。
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