近代セールス社:バンクビジネス18年10月1日号
相続・贈与なるほどセミナー第20回「物納制度の概要」
相続税を一括納付や分割納付が困難な場合には「物納」を選択することができます。ただしこの物納制度は、物納できる相続財産に順位が定められていたり、抵当権などの目的となっている財産については物納をすることができません。
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奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続・贈与なるほどセミナー第20回「物納制度の概要」
相続税を一括納付や分割納付が困難な場合には「物納」を選択することができます。ただしこの物納制度は、物納できる相続財産に順位が定められていたり、抵当権などの目的となっている財産については物納をすることができません。
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