近代セールス社:バンクビジネス18年10月1日号

物納制度の概要

相続・贈与なるほどセミナー第20回「物納制度の概要」
相続税を一括納付や分割納付が困難な場合には「物納」を選択することができます。ただしこの物納制度は、物納できる相続財産に順位が定められていたり、抵当権などの目的となっている財産については物納をすることができません。
bank20061001sozoku20-butsunou