近代セールス社:バンクビジネス17年7月1日号
相続・贈与なるほどセミナー第5回「相続税のかかる財産」
相続税の課税対象となる財産には、預貯金や有価証券、不動産などの本来の財産に、死亡保険金等のみなし相続財産などを加算します。一方で、墓所などの非課税とされる財産や債務・葬式費用は課税対象から除外できます。
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奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続・贈与なるほどセミナー第5回「相続税のかかる財産」
相続税の課税対象となる財産には、預貯金や有価証券、不動産などの本来の財産に、死亡保険金等のみなし相続財産などを加算します。一方で、墓所などの非課税とされる財産や債務・葬式費用は課税対象から除外できます。
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