バンクビジネス 2019年1月1日号
ケース&確認書類で学ぶ相続手続きゼミナール 第10回
相続人のうちの1人が認知症等で判断能力を失っていても、相続の権利を有していることに変わりはないことから、その人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
しかし、その人は単独で遺産分割協議に参加することができないため、後見・保佐・補助の制度を利用することがあります。
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相続人のうちの1人が認知症等で判断能力を失っていても、相続の権利を有していることに変わりはないことから、その人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
しかし、その人は単独で遺産分割協議に参加することができないため、後見・保佐・補助の制度を利用することがあります。
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