バンクビジネス 2018年9月1日号

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ケース&確認書類で学ぶ相続続きゼミナール 第6回

相続が発生した場合の遺産分割の目安として、民法では、被相続人の遺産を取得する権利がある人(法定相続人)と、遺産を取得する割合(法定相続分)を定めています。

 一方で、生前の被相続人が法定相続人に法定相続分どおりに遺産分割されることを望んでいないこともあります。

例えば「特定の法定相続人に多く相続させたい」「相続人以外の人に遺贈したい」といった「遺思」がある場合、その遺思を遺産分割に反映させるために記すのが「遺言」です。

 

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