バンクビジネス 2018年8月1日号

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ケース&確認書類で学ぶ相続続きゼミナール 第5回

相続発生後に遺産分割を進める基準として、法律で法定相続人とその相続分について定められていますが、特定の相続人に多く相続させたい場合や、相続人以外の人に遺贈したい場合等、被相続人の生前の遺志を遺産分割に反映させるのが「遺言」です。

 遺言は、紙に書けば何でもよいというものではなく、民法に定める方式に従わなければなりません。

一般的に利用されているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方式です。

 

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