バンクビジネス 2024年11月号特集
確定拠出年金に関する改正内容を押さえよう!
令和6年12月施行の改正により、DB等他制度に加入する者の企業型確定拠出年金(以下「DC」と呼びます)およびiDeCoの拠出限度額が変更されます。
月5・5万円の限度額枠を、①DB等の他制度掛金相当額、②企業型DCの事業主掛金額、③iDeCoの掛金の順に埋めていく形です。
※「DB等の他制度」には、DB(確定給付企業年金)、厚生年金基金、私立学校教職員共済等が該当します。
また、DB等他制度の給付水準が高く、掛金相当額が2・75万円よりも大きい場合には、企業型DCの拠出限度額は現行の2・75万円から減少することとなります。そうなると、企業型DCを実施している企業にとっては、拠出限度額の減少によって、これまで労使合意に基づき長年運営してきた企業年金に少なからず影響を及ぼします。
そのような影響を考慮して、令和6年12月の施行日時点で企業型DCを実施している場合は、それまでの拠出限度額を継続して適用するという経過措置が設けられました。