バンクビジネス 2022年5月号
相続相談&手続きの勘所 第2回 ―判断能力が不十分な相続人の相続手続きを依頼された場合―
相続人の中に認知症等で判断能力を失っている人がいる場合には、その相続人は単独で遺産分割協議を行うことができません。
家庭裁判所で選任を受けた成年後見人等が、本人を代理してまたは同意を与えたうえで、遺産分割協議を行う必要があります。
バンクビジネス第2回202205奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続人の中に認知症等で判断能力を失っている人がいる場合には、その相続人は単独で遺産分割協議を行うことができません。
家庭裁判所で選任を受けた成年後見人等が、本人を代理してまたは同意を与えたうえで、遺産分割協議を行う必要があります。
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