バンクビジネス 2022年4月号

相続相談&手続きの勘所 第1回 ―相続税の計算を依頼されたら担当者としてどこまでできる?―

税理士法において、税理士または税理法人でない者は、税務代理、税務書類の作成、税務相談などの税理士業務を行うことはできないとされています。

税理士法に抵触する可能性があるため、個別具体的な税務相談に応じることはできない旨を伝え、一般的な税制の説明にとどめ、必要があれば提携税理士の紹介をする等の対応をとると良いでしょう。

バンクビジネス第1回202204