バンクビジネス 2022年4月号
相続相談&手続きの勘所 第1回 ―相続税の計算を依頼されたら担当者としてどこまでできる?―
税理士法において、税理士または税理法人でない者は、税務代理、税務書類の作成、税務相談などの税理士業務を行うことはできないとされています。
税理士法に抵触する可能性があるため、個別具体的な税務相談に応じることはできない旨を伝え、一般的な税制の説明にとどめ、必要があれば提携税理士の紹介をする等の対応をとると良いでしょう。
バンクビジネス第1回202204奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
税理士法において、税理士または税理法人でない者は、税務代理、税務書類の作成、税務相談などの税理士業務を行うことはできないとされています。
税理士法に抵触する可能性があるため、個別具体的な税務相談に応じることはできない旨を伝え、一般的な税制の説明にとどめ、必要があれば提携税理士の紹介をする等の対応をとると良いでしょう。
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