バンクビジネス 2022年2月号
一覧で覚える相続預金手続き 第11回 ―相続人が行方不明である場合―
相続人の行方が不明である場合の遺産分割手続きは、「失踪宣告」または「不在者財産管理人を選任」して進めることになります。
行方不明者の失踪から7年以上たっていた場合には家庭裁判所において失踪宣告の手続きを取ることができます。失踪宣告を取らない場合には、不在者財産管理人の選任の方法を取ることになります。
バンクビジネス第11回202202奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続人の行方が不明である場合の遺産分割手続きは、「失踪宣告」または「不在者財産管理人を選任」して進めることになります。
行方不明者の失踪から7年以上たっていた場合には家庭裁判所において失踪宣告の手続きを取ることができます。失踪宣告を取らない場合には、不在者財産管理人の選任の方法を取ることになります。
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