バンクビジネス 2022年12月号
相続相談&手続きの勘所 第9回 ―相続後に空き家となった
実家の売却について質問を受けた場合―
全国で空き家は増加傾向にあり、放置された空き家が問題視されています。今回は、空き家の売却を促進するための「相続等により取得した空き家を3年以内に売却した場合の3000万円特別控除」について解説しています。
この特別控除を受けるための主な要件は、①被相続人が一人で暮らしていた、②昭和56年5月31日以前に建築された家(一戸建)である、③相続発生から売却までずっと空き家である、④売却する空き家は耐震基準を満たしており、建物を取り壊して更地で売却する等となっています。
バンクビジネス第9回202212