バンクビジネス 2021年6月号
一覧で覚える相続預金手続き 第3回 ―保管制度利用の自筆証書―
自筆証書遺言は、手軽に作成できたり遺言を秘密にできる一方で、紛失や本人が書いたものかどうか争点になる等の可能性があります。
令和2年7月から開始された「自筆証書の保管制度」では、遺言者本人が持参した自筆証書遺言の原本を保管所で保管するため、前述のようなトラブルを回避できます。また、家庭裁判所での検認手続きが不要になり、遺言者死亡後の相続手続きをスムーズに進めることができます。
バンクビジネス第3回202106