バンクビジネス 2021年11月号
一覧で覚える相続預金手続き 第8回 ―相続人の中に成年被後見人等がいる場合―
相続人に認知症等で判断能力を失っている人がいる場合には、その人単独では遺産分割協議に参加することができません。
家庭裁判所において成年被後見人等の選任を受けたうえで、その成年後見人等が、本人を代理して、あるいは本人に同意を与える形で遺産分割協議を行うことになります。
バンクビジネス第8回202111奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続人に認知症等で判断能力を失っている人がいる場合には、その人単独では遺産分割協議に参加することができません。
家庭裁判所において成年被後見人等の選任を受けたうえで、その成年後見人等が、本人を代理して、あるいは本人に同意を与える形で遺産分割協議を行うことになります。
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