バンクビジネス 2020年8月号

相続預金払戻しの必要書類の見方 ー自筆証書遺言(保管制度利用あり)ー

金融機関の担当者向けに、相続預金の払戻し手続き時の書類の見方を、12回の連載で解説いたします。第五回目は保管制度を利用した「自筆証書遺言」です。

令和2年7月より、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。保管制度を利用すると、全国の一定の法務局(遺言書保管所)で遺言書を安全に保管でき、あるはずの遺言書が見つからないといったトラブルが避けられます。また家裁での検認手続きが不要になるため相続手続きがスムーズに進められます。なお、公証人が作成に関わる公正証書遺言と違って、遺言書保管所では遺言書の内容については確認しません。

2020年8月号P50-51