バンクビジネス 2018年11月1日号
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ケース&確認書類で学ぶ相続手続きゼミナール 第8回
民法により、未成年者とは20歳未満で婚姻経験がない者とされています。
法律行為は原則として、法定代理人が未成年者に代わって行うか、未成年者が自分で行う場合には法定代理人の同意が必要です。
同意を得ずに未成年者が単独で行った法律行為は取り消すことができます。
これは、未成年者は心身の発育が不十分で物事を判断する能力が十分でないため、保護する必要があると考えられているからです。
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