日本には7万人もの税理士がいると言われていますが、一般的な税理士にとって相続税申告は特殊分野です。税理士という資格があるとはいえ、税務の得意分野は多種多様です。依頼する税理士事務所によって納付する税金の額が大きく変わる可能性があります。税理士法人SBLには相続問題に強い税理士がいます。
相続税ゼロプラン
小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の適用などにより、相続税の課税対象額が基礎控除を下回り、相続税の納税が生じない方がご適用可能となるプランです。 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用し納税がゼロになる場合でも、相続税の申告手続きは必ず必要となり、申告手続きをしなければこれらの特例の適用は受けられません。
相続税ゼロプランを適用いただける条件
① 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の適用で納税がゼロになる
② 遺産総額が7000万円以下
③ 相続発生日から5ヶ月以内で申告を急いでいない
④ 遺産分割協議が既に成立していて争いがない
⑤ 被相続人が個人事業主でない
⑥ 税務調査対策としての書面添付制度を適用しない
⑦ 相続人が国内に居住している
⑧ 土地財産は自宅不動産のみ
⑨ 過去に贈与がなく預貯金の移動調査を必要としない
⑩ 相続税対象財産が預貯金5口座、有価証券10銘柄、その他の財産10単位まで
・消費税は別途必要となります。
※遺産総額とは、相続財産の総額のことであり、以下の控除を行う前の金額とします。
・借入金、葬式費用等の債務控除
・生命保険金等、退職手当金等の非課税
・小規模宅地等の減額
通常プラン
相続税の申告に必要な業務は一通り行なわせて頂きます。
相続税の計算のために相続財産の評価を行い、遺産分割協議書を作成し、相続税の申告書や納付書の作成をさせて頂き、最後の申告書の提出までお手伝いさせて頂きます。
遺産総額 | 基本報酬額 |
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5000万円 | 40万円 |
7000万円 | 50万円 |
1億円 | 65万円 |
1億5000万円 | 90万円 |
2億円 | 115万円 |
3億円 | 165万円 |
3億円以上 | 1億円ごとに50万円加算 |
基本報酬に加算される報酬
相続人が2名以上の場合 | 1人につき基本報酬額×10% |
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相続開始日から7ヶ月以上たっている場合 | 報酬総額×20% |
準確定申告を行う場合 | 別途お見積もり |
財産について評価が必要な場合
土地(路線価地域1利用単位につき) | 5万円 |
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土地(倍率地域1利用単位につき) | 2万円 |
土地(広大地1利用単位につき) | 15万円 |
非上場株式 | 1社毎に15万円 |
「税理士法33条の2」の書面添付を行う場合
「税理士法33条の2」の書面添付制度を適用 | 5万円 |
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その他の報酬
資料の取得代行を弊所に依頼された場合
戸籍関係書類および住民票の取得代行 | 1役所につき 1万円 |
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金融機関残高証明書等の取得代行手数料 | 1カ所毎に 1万円 |
名義変更及び請求代行を弊所に依頼された場合
預貯金などの名義変更代行 | 金融機関1店舗につき 2万円 |
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証券会社の株式などの名義変更代行 | 証券会社1社につきに 2万円 |
保険金などの請求代行 | 1請求につき 1万円 |
・その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
・消費税は別途必要となります。
※遺産総額とは、相続財産の総額のことであり、以下の控除を行う前の金額とします。
・借入金、葬式費用等の債務控除
・生命保険金等、退職手当金等の非課税
・小規模宅地等の減額