所得税の確定申告とは
所得税の確定申告とは、昨年1年間に収入のあった人が、所得税を国に納めるために行う申告手続きです。
人は、仕事をしたり、不動産を貸付けたり、年金を受給したり、いろいろな方法で収入を得ています。
所得税は、その収入を10種類の所得(=もうけ)に分類し、それぞれの収入から必要経費などを差し引いた所得に対し課されます。
①利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得 |
---|---|
②配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得 |
③不動産所得 | 土地や建物などの不動産の貸付から生じる所得 |
④事業所得 | 個人事業で営む小売業・卸売業・製造業・サービス業などから生じる所得 |
⑤給与所得 | サラリーマン・公務員の方が受け取る給料・賞与などの所得 |
⑥退職所得 | サラリーマン・公務員の方が退職によって受け取る所得 |
⑦山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、 又は立木のまま売った場合の所得 |
⑧譲渡所得 | 不動産や株式などの資産を売った場合に生じる所得 |
⑨一時所得 | 懸賞による賞金、競馬などで得た払戻金や、生命保険の満期返戻金などの所得 |
⑩雑所得 | 年金や恩給などの公的年金等、原稿料や印税、講演料、仮想通貨などの所得 |
所得税の確定申告は、収入のある全ての人が行わなければならないというものではありません。
確定申告は
「する必要がない」
「すると税金が返ってくる」
「しなければならない」
の3パターンがあります。
サラリーマンや公務員の方(給与所得者)であれば、勤務先の会社などが年末調整の手続きによって、代わりに所得税の計算・納税を行ってくれます。
年末調整で所得税の計算が完了しているその場合は確定申告をする必要がありません。
では確定申告をしなければならないのは、どんな場合か、
また確定申告をした方がいい場合は、どんな時でしょうか。
所得税の確定申告が必要な方の例
1.給与の年間収入が2,000万円を超える方
昨年度の給与収入が2000万円を超える方は確定申告の必要があります。
2.給与収入や年金収入以外に年間所得20万円を超える副収入がある方
例えば、会社勤めをしていて、給与の他にネットオークションでの儲けが20万円を超す場合は確定申告が必要です。
3.個人事業主として事業を営んでいる方
事業を営んでいる方は、原則として確定申告をしなければなりません。個人事業主には、税務上のメリットを最大限に生かすための青色申告制度があります。
4.アパート経営などの不動産所得がある人
アパートやマンションを持っていて賃貸収入がある方についても原則として確定申告を行わないといけません。
5.不動産を売却して、譲渡所得が発生する方
土地や建物などを売却された場合には、売却収入から取得費と売却費用を差し引いた譲渡所得が発生する場合には確定申告が必要です
確定申告をすればおトク(税金の還付を受ける)な人の例
1.昨年の医療費が「所得の5%(上限10万円)」を超える人
サラリーマン・公務員の方でも年末調整で医療費控除はできないので、多額の医療費を払った人は確定申告をしなければなりません。医療費控除は、自分の医療費だけでなく、生計を同一にしている家族の医療費をすべて合計して申告します。 なお、所得税の還付を受けられる人は、納める税額がある人だけです。
2.去年、住宅ローンでマイホームを建てた人
住宅を購入するために住宅ローンを組んだ場合には、所得税を軽減する制度があります。申告することで10年間、ローン残高の1%に当たる税金が軽減されます(平成28年に家を買った場合)。
3.上場株式などを売却して損失が発生した人
上場株式などを売却して損失が計上された場合には翌年以降3年間繰り越して控除できます、この規定を受ける場合には、毎年確定申告をしなければいけません。
4.年の途中で退職し、その後に年末調整を受けていない方
確定申告することによって、年末調整で適用されなかった控除を受けることができます。
5.ふるさと納税などの寄附をされた方(ワンストップ特例を受ける方を除く)
国や地方公共団体などに対して寄付をした場合には、「寄付金控除」として所得控除または税額控除を受けることができます。なお、ふるさと納税のワンストップ特例を受ける方は確定申告不要です。
料金表(確定申告)
所得税確定申告
基本料金: ¥20,000
|
1件につき ¥5,000~ |
|
1件につき ¥5,000~ |
事業所得 (個人事業を営んでいるお客様) |
¥40,000〜 ※別途お見積もり |
不動産所得 (家賃収入があるお客様) |
¥30,000〜 ※別途お見積もり |
住宅ローン控除 (去年マイホームを建てられたお客様) |
¥30,000 |
仮想通貨による所得の確定申告
仮想通貨による所得があるお客様の加算報酬
仮想通貨による所得額 | 加算報酬額 |
〜100万円 | ¥50,000 |
100万円超 2,000万円以下の部分 | 雑所得の0.8% |
2,000万円超の部分 | 雑所得の0.5% |
不動産譲渡の確定申告
土地や建物を売却されたお客様の加算報酬
譲渡所得額 ※特別控除後の金額 | 加算報酬額 |
1,000万円以下の部分 | ¥60,000 |
1,000万円超3000万円以下の部分 | 譲渡所得の0.6% |
3,000万円超の部分 | 譲渡所得の0.4% |
特例の適用が受けられる場合には、上記の料金と合わせて追加加算させていただきます。
・相続した居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除 ・マイホームの3,000万円特別控除 ・事業用の買換え特例 ・土地建物の交換特例 ・マイホームの譲渡損失の損益通算/繰越控除 ・相続税の取得費加算などの特例 |
1件につき ¥50,000~ |
※上記金額には消費税を含みません。消費税は別途ご請求させていただきます。
※上記金額には所得税確定申告書の作成報酬のほか、譲渡所得の明細書の作成など、所得税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みます。
ただし後日、税務調査の立ち会いや修正申告の必要が生じた場合には別途ご請求させて頂きます。
※所得の計算にあたって、複雑な計算を要するときは、別途割り増しで報酬をご請求することがあります。