SBL通信H29年4月号

配偶者控除と配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正では、今後数年をかけて、基礎控除をはじめとする人的控除等の見直し等の諸課題に取り組んでいくことになりました。

配偶者控除とは、給与収入のみでその収入が年間103万円以下の配偶者(妻または夫)がいる場合、その配偶者の夫または妻の所得から一定額を控除して税金の計算を行う制度です。
配偶者が70歳未満であれば、所得税の場合は38万円、住民税の場合は33万円を控除して税額の計算を行います。
平成29年度税制改正で、配偶者特別控除は対象となる配偶者の所得金額が拡大される一方、配偶者控除では納税者本人の所得金額に制限が加わります。
これにより改正後の平成30年以後は、いずれの控除も両者の所得金額を確認しなければなりません。

 

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