近代セールス社:バンクビジネス17年10月1日号
相続・贈与なるほどセミナー第8回「小規模宅地等の特例」
宅地等の評価額の一定割合を減額することができる「小規模宅地等の特例」について詳しく解説しております。小規模宅地等の特例には、大きく被相続人等の居住用と事業用の2つがあります。
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奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続・贈与なるほどセミナー第8回「小規模宅地等の特例」
宅地等の評価額の一定割合を減額することができる「小規模宅地等の特例」について詳しく解説しております。小規模宅地等の特例には、大きく被相続人等の居住用と事業用の2つがあります。
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