バンクビジネス 2023年2月号
相続相談&手続きの勘所 第11回 ―遺産分割調停・審判や相続預金の仮払いについて質問を受けた場合―
遺産分割協議がまとまらない場合に家庭裁判所が関与する「遺産分割の調停・審判」と分割協議前の相続預金の仮払い制度について解説しています。
遺産分割協議前の、150 万円までの少額の仮払いは、家庭裁判所の手続きを経ずに、資金使途も問われずに払戻しができます。
バンクビジネス第11回202302奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議がまとまらない場合に家庭裁判所が関与する「遺産分割の調停・審判」と分割協議前の相続預金の仮払い制度について解説しています。
遺産分割協議前の、150 万円までの少額の仮払いは、家庭裁判所の手続きを経ずに、資金使途も問われずに払戻しができます。
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