バンクビジネス 2022年10月号
相続相談&手続きの勘所 第7回 ―将来の相続税対策に向けた
不動産の活用方法について質問を受けた場合―
相続税申告において相続財産に占める不動産の割合は、令和2年度では、土地34・7%と家屋5・3%の合計約40%となっており、不動産の活用が相続税節税のカギであるといえます。
ここでは、建物を建築した場合の相続税節税効果について解説しています。
バンクビジネス第7回202210奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続税申告において相続財産に占める不動産の割合は、令和2年度では、土地34・7%と家屋5・3%の合計約40%となっており、不動産の活用が相続税節税のカギであるといえます。
ここでは、建物を建築した場合の相続税節税効果について解説しています。
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