バンクビジネス 2022年8月号
相続相談&手続きの勘所 第5回 ―相続税対策として生前贈与の質問を受けた場合―
相続税は、亡くなった人の相続発生時の遺産額に対して課税されます。その時点の遺産額を減少させる手段としては、生前贈与が有効です。
ただ、生前贈与を受ける側では、贈与税が課せられます。贈与税の課税方式には、「相続時精算課税方式」と「暦年課税方式」の2つがあります。どちらが有利なのかを検討し、選択することが求められます。
バンクビジネス第5回202208奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
相続税は、亡くなった人の相続発生時の遺産額に対して課税されます。その時点の遺産額を減少させる手段としては、生前贈与が有効です。
ただ、生前贈与を受ける側では、贈与税が課せられます。贈与税の課税方式には、「相続時精算課税方式」と「暦年課税方式」の2つがあります。どちらが有利なのかを検討し、選択することが求められます。
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