バンクビジネス 2022年7月号
相続相談&手続きの勘所 第4回 ―生命保険を活用した相続対策の質問を受けた場合―
生命保険は、相続税納税や代償金等の準備としてだけでなく、相続税の節税効果や遺産分割を円滑に行う効果があります。
生命保険契約には、①被保険者、②保険料負担者(=保険契約者)、③保険金受取人の3者が存在します。その3者をだれに設定するかによって、課される税金の種類が異なるので注意が必要です。
バンクビジネス第4回202207奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
生命保険は、相続税納税や代償金等の準備としてだけでなく、相続税の節税効果や遺産分割を円滑に行う効果があります。
生命保険契約には、①被保険者、②保険料負担者(=保険契約者)、③保険金受取人の3者が存在します。その3者をだれに設定するかによって、課される税金の種類が異なるので注意が必要です。
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