バンクビジネス 2022年3月号
一覧で覚える相続預金手続き 第12回 ―秘密証書遺言がある場合の書類の注意点―
秘密証書遺言は、①その遺言書が遺言者本人のものであることを明確にでき、②遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にできる遺言書の形式で、公証人が作成に関与します。
秘密証書遺言においては、遺言書の内容を公証人は確認することができないために、遺言書の様式に不備があるかどうか、家庭裁判所による検認の手続きが必要とされています。
バンクビジネス第12回202203奈良の税理士は節税に強い西大寺の税理士法人SBL。奈良をはじめ関西エリア全域で税務顧問・会社設立・M&A・相続税申告、生前対策など様々なサポートを行っています。税務相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
秘密証書遺言は、①その遺言書が遺言者本人のものであることを明確にでき、②遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にできる遺言書の形式で、公証人が作成に関与します。
秘密証書遺言においては、遺言書の内容を公証人は確認することができないために、遺言書の様式に不備があるかどうか、家庭裁判所による検認の手続きが必要とされています。
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