バンクビジネス 2022年3月号

一覧で覚える相続預金手続き 第12回 ―秘密証書遺言がある場合の書類の注意点―

秘密証書遺言は、①その遺言書が遺言者本人のものであることを明確にでき、②遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にできる遺言書の形式で、公証人が作成に関与します。

秘密証書遺言においては、遺言書の内容を公証人は確認することができないために、遺言書の様式に不備があるかどうか、家庭裁判所による検認の手続きが必要とされています。

バンクビジネス第12回202203