近代セールス 2021年4月15日号

両親が不在となる「二次相続」を見据えたアドバイス

最初の相続で夫婦のうちどちらかが亡くなり、配偶者と子どもが遺産を相続した後、残された配偶者が亡くなったときに起こる2度目の相続のことを「二次相続」と呼びます。

二次相続では、配偶者の税額軽減の適用がなく、相続税の基礎控除や死亡保険金等の非課税枠が縮減されるため、税負担が増えやすくなってしまいます。そのため、あらかじめ二次相続でかかる相続税を考慮して、一次相続時(最初の相続時)に配偶者だけでなく子どものも遺産分割を進めることが重要になります。

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