SBL通信H30年9月号

災害義援金と『ふるさと納税』

平成29年度税制改正により、配偶者の合計所得金額(以下本文内、所得金額)に応じて受けられる配偶者控除、配偶者特別控除が見直されました。

これにより30年分から配偶者控除では納税者本人の所得金額に制限が加わり、配偶者特別控除については控除の対象となる配偶者の所得金額が拡大等されました。

 

  • 約40年ぶりの相続税改正
  • 事務所窓から  暑休みの過ごし方、それぞれ。
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    災害義援金と『ふるさと納税』

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