2006年12月1日 / 最終更新日 : 2016年4月8日 sbl-web 執筆活動 近代セールス社:バンクビジネス18年12月1日号 続・贈与なるほどセミナー第22回「遺産未分割時の相続税」 相続税の申告においては、相続税申告期限までに遺産分割が確定しないケースも十分考えられます。そうした場合には、法定相続分で分割したものとみなして相続税申告を行います。未分割申告の場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を受けずに申告することになります。