2006年9月1日 / 最終更新日 : 2016年4月8日 sbl-web 執筆活動 近代セールス社:バンクビジネス18年9月1日号 相続・贈与なるほどセミナー第19回「延納制度の利用方法」 相続税を一度に納めるのに十分な金銭を用意できない場合には、分割納付ができる「延納制度」があります。相続税延納申請書のサンプルを基に、制度の内容について解説しております。