近代セールス社:バンクビジネス18年9月1日号

延納制度の利用方法

相続・贈与なるほどセミナー第19回「延納制度の利用方法」
相続税を一度に納めるのに十分な金銭を用意できない場合には、分割納付ができる「延納制度」があります。相続税延納申請書のサンプルを基に、制度の内容について解説しております。
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